代償分割は現金がない場合でもできる?対処法や注意点も解説

2026-03-03

代償分割は現金がない場合でもできる?対処法や注意点も解説

この記事のハイライト
●現金がないと代償分割を利用するのは難しいが遺産分割協議の内容によってはできる可能性がある
●代償金を分割で支払ったりほかの分割方法を用いたりといった対処法がある
●不動産を渡す場合は税金がかかる場合があることや分割払いが滞るリスクが生じることなどに注意が必要

不動産を相続したとき、平等に分ける方法がいくつかあります。
そのなかの一つが代償分割というものです。
しかし、現金がない場合「利用できるのか?」と、お悩みになる方も多いのではないでしょうか。
今回は代償分割は現金がない場合でもできるのか、対処法や注意点を含め解説します。
新潟市で不動産を相続するご予定の方は、ぜひ参考になさってください。

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現金がない場合でも代償分割はできる?

現金がない場合でも代償分割はできる?

まずは、現金がない場合でも、代償分割はできるのか否かについて解説します。

利用することはできるのか?

結論から申し上げますと、現金がない場合、代償分割するのは難しいといえます。
そもそも代償分割とは、不動産を取得した方が、ほかの相続人に対して代償金を支払うことです。
代償金を支払うことによって、公平な遺産相続がおこなえるのが、メリットとなります。
しかし、代償金は現金で支払うことが原則です。
そのため、まとまった現金が用意できない場合、用いることは難しいでしょう。

工夫次第でできる?

現金がない場合、代償分割を利用することは難しいと解説しました。
しかし、遺産分割協議にて取り決めすることにより、できる可能性があります。
遺産分割協議とは、財産の取得方法や割合について、相続人全員で話し合うことです。
話し合いの内容によっては、現金がない場合でも代償分割できるかもしれません。
なお、遺産分割協は、相続人となる方全員でおこなう必要があります。
誰か1人でも欠けた状態で話し合いがまとまっても、その協議は無効です。
また、代償分割に反対する方がいる場合、話し合いが長引いたりほかの分割方法を選択したりする必要があるでしょう。

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代償分割で現金がない場合の対処法

代償分割で現金がない場合の対処法

続いて、代償分割で現金がない場合の、対処法について解説します。

代償金を分割で支払う

対処法としてまず挙げられるのが、代償金を分割で支払うことです。
代償金の支払いは、現金一括となるのが一般的となります。
しかし、遺産分割協議にて分割払いに全員が同意すれば、分割で支払うことが可能です。
分割で支払えれば、まとまった現金がない場合でも、代償分割を利用できるでしょう。
ただし、このときの注意点が遺産分割協議書に分割で支払う旨や、支払い方法などを記載しておくことです。
言った言わないの争いを防ぐためにも、口頭での約束ではなく、書面に残しておくようにしましょう。
また、不動産の場合、登記上の住所を記載することも重要となります。
実際に不動産を相続した方が認識している住所と、異なる場合があるからです。

代償財産を渡す

代償財産を渡すことも、対処法の一つです。
先述のとおり、代償金は現金で支払うことが原則となります。
もし現金がない場合、不動産や有価証券、自動車などのほかの財産を代わりにすることも可能です。
ただし、相続人全員が同意していることが条件となります。
また、ほかの財産を渡す場合、評価額にも注意が必要です。
不動産を評価する方法はいくつかあり、どの方法を選ぶかによって資産価値が異なります。
代償財産を渡すほうは、なるべく評価が低くなる方を選びたいと思うのが一般的です。
一方、受け取る側は、できる限り高く評価される方法を選びたいと思うでしょう。
トラブルになる恐れがあるため、評価方法に関しては専門家に相談することも検討なさってください。

ほかの分割方法を用いる

ほかの分割方法を用いることも、対処方の一つです。
不動産の分割方法は、代償分割のほかに下記の方法があります。

  • 現物分割
  • 換価分割
  • 共有分割

現物分割とは、財産の性質を変えずに、そのままの状態で分けることです。
たとえば亡くなった方が所有していた財産が、不動産と自動車、現金の3つだったとします。
相続人が3人の場合、それぞれ好きな財産を取得することが現物分割です。
スムーズに分けられることがメリットですが、取得する財産の種類によってはトラブルになる恐れがあります。
とくに不動産は資産価値が高くなりやすい財産のため、自動車と現金を取得した方から、不満の声が上がる恐れがあるでしょう。
換価分割とは、不動産を売って現金化し、現金で分ける方法となります。
1円単位で分割できるので、公平性を保ちやすいのがメリットです。
ただし、売ることに反対する方がいらっしゃる場合、換価分割は難しくなります。
共有分割も、現金がないときに検討する分割方法の一つです。
共有分割とは、一つの不動産を複数人で共有することを指します。
スムーズかつ公平性を保てるのがメリットですが、不動産の共有状態には注意が必要です。
売却したり賃貸として貸し出したりするとき、共有者全員の同意が必要になり、連絡が取れないと身動きの取れない不動産を抱えることになります。
また、維持管理や固定資産税の負担割合について、揉めてしまうこともあるでしょう。
そのため、共有分割を選ぶ際は、しっかりと話し合うことが重要となります。

土地を分筆する

対処法として、土地を分筆することも挙げられます。
一つの土地を複数に分けることを、分筆と呼びます。
土地は1筆(いっぴつ、ひとふで)、2筆(にひつ、ふたふで)と、数えるからです。
分筆することによって、それぞれ同じ面積の土地を取得できるため、公平性を保つことができます。
しかし、いくら同じ面積だとしても、使い勝手に差が出てしまうことに注意が必要です。
道路に面している土地とそうでない土地、日当たりの良い土地と悪い土地が生じてしまい、資産価値に差が出てしまいます。

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現金がないときに代償分割を用いる場合の注意点

現金がないときに代償分割を用いる場合の注意点

最後に、現金がないときに代償分割を用いる場合の、注意点について解説します。

現物で代償するときは譲渡所得税がかかる場合がある

注意点としてまず挙げられるのが、現物で代償するときは、譲渡所得税がかかる可能性があることです。
たとえば1,000万円で購入した土地を渡すケースで考えてみます。
渡すときの時価が1,500万円になっており、諸経費が200万円かかると、その差額である300万円が利益になります。
譲渡所得税は利益が生じた際にかかるため、300万円に応じた納税が必要です。

分割払いが滞るリスクがある

分割払いが滞るリスクがあることも、注意点の一つです。
とはいえ、分割で支払う場合は相続人全員が同意していることが条件となります。
万が一支払いが滞った場合、強制執行することも可能です。
しかし、その方に収入がなかったり貯金がなかったりする場合、支払ってもらうことは難しくなるかもしれません。

遺産分割協議書に代償分割する旨を記載する

遺産分割協議書に代償分割する旨が記載されていない場合、贈与とみなされる恐れがあります。
贈与と判断された場合、代償金や代償財産を受け取った側に、贈与税が課税されてしまいます。
そのため、代償分割による、代償金の支払いということを、遺産分割協議書に記載することが大切です。

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まとめ

現金がないと代償分割を利用するのは難しいものの、遺産分割協議の内容によってはできる可能性があります。
対処法がいくつかあるので、話し合いのうえで決定してください。
不動産を渡す場合は税金がかかる場合があることや、分割払いが滞るリスクが生じることなどに注意が必要です。
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