2023-11-28
相続時に遺言書がある場合は、その内容に沿って遺産分割をおこなうのが一般的です。
しかし、相続人であるにもかかわらず、納得しがたい相続が指定されている場合、遺留分侵害額請求をできる可能性があります。
そこで、遺留分侵害額請求とはなにか、遺留分減殺請求との違いと遺留分侵害請求の方法について解説します。
新潟市で不動産を相続する予定がある方は、ぜひ参考になさってください。
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生前贈与や特定の方のみに遺産相続が継承された場合、遺留分を侵害された相続人は「遺留分侵害額請求」を利用できることがあります。
ここでは、遺留分侵害額請求とはどのような制度なのか解説します。
遺留分侵害請求とは、ほかの相続人に遺留分を侵害された場合に、侵害者へお金の清算を求めることを指します。
そもそも遺留分とは、被相続人の財産から最低限の取り分として保証されている割合のことです。
兄弟姉妹以外の法定相続人に対して認められています。
遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合に、遺留分を侵害されたとして遺留分侵害額を請求することができます。
たとえば父親が亡くなり、遺言書に「長男に全財産を相続させる」と記載されていたとしましょう。
父親の子に長男以外にも長女がいる場合、長女は相続人であるにもかかわらず遺産を一切受け取れないことになります。
このようなケースでは、遺留分を侵害された長女は、侵害した長男に対して遺留分侵害額請求をおこなうことができるのです。
遺留分侵害請求ができる方とは、以下のように一定の相続人に限られます。
法定相続人であっても兄弟姉妹、甥や姪などは遺留分がない点に注意しましょう。
また、家庭裁判所に相続放棄の申立てをおこなった相続人も遺留分はないため、請求することはできません。
遺留分侵害額請求がおこなえる期間は、相続の開始および侵害する贈与もしくは遺贈があったことを知った日から1年間です。
また、そのような事実を知らなくても、相続開始から10年経過した場合は、遺留分侵害額請求をすることはできないため注意しましょう。
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2019年の民法改正前は「遺留分減殺請求」でしたが、2019年7月1日以降は「遺留分侵害額請求」に変更されました。
ここでは、民法改正前と後でどのように請求権が変わったのか、違いを解説します。
両者の違いは主に以下の4つです。
上記の違いを順番に見ていきましょう。
まず、大きな違いとして挙げられるのが、清算方法です。
民法改正前の遺留分減殺請求では、現物返還となっていたため、不動産や現金などでそのまま返還されていました。
しかし、改正後の遺留分侵害額請求では、現金のみでの清算に変更となりました。
この改正の背景には、不動産の共有問題などが挙げられます。
不動産をそのまま返還すると、多くの場合が共有状態となってしまいトラブルに発展するケースがありました。
そこで、現金のみでの清算を原則としたことにより、不要なトラブルを避けることが可能になります。
2つ目の違いは、生前贈与の扱いです。
従来の遺留分減殺請求では、生前贈与の時期に関係なくすべてが対象でした。
しかし、それではずいぶん前の古い生前贈与が持ち出されてしまい、遺留分額を計算する際にトラブルになってしまうこともありました。
そこで、改正後の遺留分侵害請求では、生前贈与の期間を「相続発生前の10年間」とし、10年間におこなわれた生前贈与のみを対象としています。
3つ目の違いは適用期間です。
2019年7月1日以降に発生した相続で適用される請求権は遺留分減殺請求です。
そのため、2019年6月30日までに生じた発生した相続については、従来の遺留分減殺請求が適用されるため注意しましょう。
4つ目の違いは、従来は支払いに猶予はありませんでしたが、改正後の遺留分侵害額請求では支払猶予が追加された点です。
遺留分侵害請求では、前述したように現金のみでの返還を原則としています。
そのため、請求をうけたものの現金をすぐに用意できない方もいます。
そこで、現金をすぐに準備できない場合は、全部もしくは一部の支払い期限の猶予を裁判所に求めることができるようになりました。
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最後に、遺留分侵害請求をする方法を解説します。
請求する主な方法は以下のとおり4つあります。
それぞれの方法をご説明します。
遺留分侵害額請求をおこなう際は、まずは円満解決を目指すため相続人同士の話し合いから始めることになります。
その際は、専門家である弁護士に相談をし、客観的な視点から議論を整理してもらい進めていくと良いでしょう。
話し合いにより合意が得られれば、合意書を作成し金銭の支払いを受けます。
相続人同士で話しがまとまらない場合は、内容証明郵便を用いて請求することも可能です。
また、遺留分侵害額請求の時効が迫っている場合も、内容証明郵便を用いた方法が有効といえるでしょう。
話し合いの途中であっても、一旦内容証明郵便を送っておけば時効を止めることができます。
請求書を送付したら、遺留分侵害額の清算方法を取り決めて支払いを受けることになります。
相続人同士での話し合いがまとまらない場合や、内容証明郵便を利用しても解決しない場合は、裁判所に対して請求調停の申し立てをおこないましょう。
調停では、家庭裁判所の調停委員が当事者それぞれの主張を聞き、交渉を仲介します。
そのため、相続人同士での話し合いよりもスムーズに話がまとまる可能性が高いでしょう。
調停により双方ともに合意が得られれば、調停成立となり遺留分の支払いが受けられます。
調停をおこなっても話がまとまらなければ。遺留分侵害額請求訴訟を提起します。
訴訟では、遺留分を侵害した事実を立証することがポイントになります。
どのような証拠を集めるべきかなど、訴訟の進め方は弁護士に相談してみましょう。
なお、訴訟により遺留分が認められれば、裁判所より遺留分侵害額を支払うように命令が出されます。
ただし、訴訟はあくまでも最終手段と考え、まずは相続人同士での話し合いから始めましょう。
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遺言などで不公平な相続が指定されていた場合、相続人によっては遺留分侵害額請求を行使できる可能性があります。
民法改正前の遺留分減殺請求と違い、清算方法や生前贈与の取り扱いが変更されているため注意が必要です。
遺留分侵害額請求をおこなう場合は、まずは円満解決を目指すためにも相続人同士で話し合うところから始めることをおすすめします。
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