空き家を相続放棄したら管理責任は残る?空き家を手放す方法も解説

2025-03-04

空き家を相続放棄したら管理責任は残る?空き家を手放す方法も解説

この記事のハイライト
●空き家を相続放棄する場合は3か月以内に家庭裁判所に申立てをおこなう必要がある
●令和5年4月の民法改正により遠方にある空き家や住んでいない空き家を相続放棄した場合は管理責任は生じない
●空き家を相続放棄せずに手放す方法には「売却する」「隣地所有者に交渉する」「寄附する」の3つがある

空き家を相続する予定があるものの、活用予定がなく不要のため相続放棄を検討している方もおられるのではないでしょうか。
しかし、空き家のみを相続放棄することはできないため、ほかの相続財産がある場合は慎重に検討する必要があります。
そこで、空き家の相続放棄とはなにか、相続放棄後の管理責任や空き家を手放す方法を解説します。
新潟市で空き家を相続する予定がある方は、ぜひ参考になさってください。

\お気軽にご相談ください!/

空き家の相続放棄とは?

空き家の相続放棄とは?

親から空き家となった実家を相続したものの、住む予定も活用する予定もないというケースもあるでしょう。
このような場合は、相続せずに空き家を相続放棄するという選択肢もあります。
ここでは、そもそも相続放棄とはなにか、また相続放棄する際の注意点についても解説します。

相続放棄とは

相続放棄とは、相続の権利をすべて放棄することをいいます。
相続放棄すれば、現金や預貯金などのプラスの財産から、借金などのマイナスの財産まですべて放棄することになります。
なぜなら、相続放棄すると、そもそも初めから相続する権利はないと見なされるからです。
そのため、相続税が課税されることもありません。
なお、相続する財産の総額をみて、借金などのマイナスの財産が大きい場合に相続放棄を選択するのが一般的です。

空き家のみの相続放棄は可能?

では、不要な空き家のみを相続放棄することはできるのでしょうか。
結論からいえば、空き家のみを相続放棄することはできません。
つまり、「この遺産は相続して、この遺産は相続しない」ということはできないのです。
したがって、どうしても空き家を相続したくないという場合は、すべての財産を相続放棄するしかないということになります。

相続放棄の手続きは3か月以内におこなう

相続時に相続放棄をおこなう場合は、相続を知ってから3か月以内に家庭裁判所に申立てをおこなう必要があります。
なお、3か月を過ぎると相続したと見なされ、それ以降は手続きできなくなるため注意しましょう。
また、相続財産を処分したり消費したりするような行為も、相続したと判断され相続放棄できなくなるため気をつけなければなりません。
たとえば、預貯金からお金を引き出したり、不動産をリフォームしたりするような行為が該当します。

▼この記事も読まれています
市街化調整区域にある不動産は買取がおすすめ!売却のコツも解説!

\お気軽にご相談ください!/

空き家を相続放棄したあとの管理責任について

空き家を相続放棄したあとの管理責任について

空き家を相続放棄した場合は、その後の空き家の管理はどうなるのでしょうか。
令和5年4月1日から相続放棄した場合の管理義務に関するルールが変更になったため、改正前と改正後の違いなども併せて解説します。
ここでは、相続放棄後の管理責任について見ていきましょう。

改正前の管理責任

まずは、改正前の管理責任がどのような内容であったか見ていきましょう。
改正前では、空き家を相続放棄した場合、自分が住んでいなかった家でも管理責任が残っていました。
これは、たとえ相続放棄しても、空き家を管理せずにいると老朽化によって倒壊の危険性が懸念されるためです。
そのため、複数人の相続人がいれば、相続放棄して次の順位の相続人に引き継ぐことになります。
もし、相続人が全員相続放棄した場合は、相続財産管理人が選出されるまで管理を続けなければなりませんでした。
つまり、たとえ相続した空き家が遠方にあったり、自分が住んでいない家であっても、管理しなければならないという点が問題となっていたのです。
これらの問題を解決するために、管理義務に関するルールが令和5年4月1日から改正されました。

改正後の管理責任

改正後は、どのように管理責任が変わったのでしょうか。
民法改正により、管理内容および管理を負う条件が変更されました。
1つ目の違いは、自分が住んでいない家や土地を相続放棄した場合、管理責任は生じないという点です。
つまり、遠方の空き家の相続を放棄したからといって、管理する必要はなくなったということになります。
そして2つ目は、改正前は「財産を管理しなければならない」とされていましたが、改正後は「財産を保存しなければならない」と変更された点です。
つまり、空き家を高いお金をかけてまで補強工事する必要はなく、必要最小限の保存行為のみをおこなえば良いということになります。

相続人全員が相続放棄するとどうなる?

相続人全員が空き家を相続放棄した場合は、家庭裁判所に申立てをおこない「相続財産清算人」を選出する必要があります。
相続財産清算人は、相続人に代わって被相続人(亡くなった方)の財産を管理し精算をおこなう方のことです。
なお、相続財産清算人が選出されるまでは、空き家の管理責任が残るため注意が必要です。
相続財産清算人が選出されれば、空き家の管理義務も移行し、管理する必要はなくなります。
相続人全員が相続放棄を希望する場合は、早めに家庭裁判所に申立てをおこなうことをおすすめします。

▼この記事も読まれています
不動産売却における譲渡損失とは?利用できる特例も解説!

\お気軽にご相談ください!/

空き家を相続放棄せずに手放す3つの方法とは?

空き家を相続放棄せずに手放す3つの方法とは?

ほかの相続財産を相続したい場合や、プラスの財産が明らかに多い場合は、相続放棄は避けたいとお考えの方もおられるでしょう。
不要な空き家は相続放棄以外の方法で処分することはできます。
ここでは、空き家を相続放棄せずに手放す3つの方法「売却する」「隣地所有者への交渉」「寄附する」を解説します。

方法①売却する

1つ目の方法は、手っ取り早く空き家を売却してしまう方法です。
もし空き家の状態が良い場合や、立地条件が良い場合はそのままの状態でも高く売却できる可能性があるでしょう。
一方で、劣化が激しく倒壊などの危険性が懸念される場合は、リフォームや解体をしてから売却する方法もあります。
ただし、どちらも費用が高額になるため、ご自身だけで判断するのではなく、依頼する不動産会社と相談しながら進めることをおすすめします。

方法②隣地所有者へ交渉する

2つ目は、隣地所有者へ購入してもらえないか交渉してみる方法です。
隣家であれば、買い取ることで土地面積が増え活用しやすくなるため、買い取ってもらえる可能性が高くなります。
ただし、個人間同士で売買の話を進めるとトラブルに発展しやすいといえます。
そのため、隣地所有者でも必ず不動産会社を介して取引をおこなうようにしましょう。

方法③寄附する

3つ目は、自治体や個人へ寄付する方法です。
売却が難しい場合や、無駄な費用をかけたくないという場合は、自治体へ寄附する方法もあります。
寄附すれば、当然ながら対価は受け取れませんが、空き家を管理する手間や維持費などが不要になるメリットが得られます。
ただし、自治体によっては活用予定がない物件を引き受けていないケースもあるため、まずは問い合わせてみましょう。
なお、個人の方へ寄付する場合は、相手に贈与税が発生する点に注意しなければなりません。

▼この記事も読まれています
不動産売却における競売のデメリットとは?競売までの流れも解説!

まとめ

相続放棄は、プラスの財産とマイナスの財産のすべての相続を放棄することになるため、当然ながら空き家のみを相続放棄することはできません。
たとえ、相続放棄をしても被相続人(亡くなった方)と同居していると、管理責任が残る可能性があるため注意が必要です。
相続放棄できず、かつ空き家の管理が難しいといった場合は、早めに売却や寄附などで手放すことを検討しましょう。
新潟市の不動産売却ならリノ・ハウスへ。
買取もおこなっていて、土地・一戸建て・マンションと幅広くご提案が可能です。
新潟市の不動産売却・買取でお困りのお客様はぜひ、お気軽にお問い合わせください。


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

025-250-7180

営業時間
9:00~18:00
定休日
定休日なし(但し年末年始、お盆、GWは除きます)

不動産売却

相続

空家

買取実績

売却査定

お問い合わせ