2022-12-27
相続した実家が空き家状態になっているものの、どうしたら良いのか分からずそのままにしているという方は少なくありません。
空き家を放置して「特定空家」に指定されるとさまざまなリスクが生じ、多額の費用が必要になる可能性があります。
この記事では、特定空家と通常の空き家の違いや、特定空家の認定基準、放置するリスクについて解説します。
新潟市内で空き家を所有なさっている方はぜひ参考にご覧ください。
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特定空家とは「空家等対策特別措置法」において、そのまま放置すると危険と判断される空き家のことです。
危険な状態のまま放置される空き家を減らし、適切な管理と活用を促すことを目的として2015年に施行されました。
まずは一般的な空き家と特定空家の違いから確認していきましょう。
空き家の場合、法律上の責任は「周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切な管理に努めること」とされています。
一方、特定空家における責任は以下のように定義されています。
たとえ空き家であっても、適切な管理がおこなわれていれば罰則などは課せられません。
しかし特定空家に指定された場合は、自治体から助言や指導を受け、それでも放置を続けると最終的には行政処分が下されます。
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特定空家の概要が分かったところで、どのような状態の空き家が特定空家に指定されてしまうのでしょうか。
具体的な特定空家の認定基準は以下の4つです。
それぞれの内容について順番に解説します。
そのまま放置することで、衛生上有害となる恐れのある空き家は、特定空家に指定される可能性があります。
たとえば、外壁のアスベストが飛散していたり、放置されたゴミから害虫や悪臭が発生していたりするケースなどです。
このような場合、ハウスクリーニングによる消臭作業や害虫駆除、排水管の清掃などをおこなう必要があります。
人が住んでいない空き家は、人が住んでいる家に比べて劣化スピードが早いです。
街中を歩いていると、今にも崩れ落ちそうな空き家を目にしたことがあるという方もいらっしゃるでしょう。
あまりにも老朽化が進み、建物の倒壊や建築物落下の恐れがある空き家は、特定空家に指定される可能性があります。
建物が倒壊してしまうと、近隣住民や通行人に危害を与えてしまう恐れがあり大変危険です。
このような状態になってしまったら、他人に危害を与えてしまう前に早急に空き家を修繕する必要があります。
建物が落書きで汚れている、敷地内にゴミが散乱しているなど、周辺地域の景観を損ねている場合も特定空家に指定される可能性が高いです。
ゴミが散乱している空き家は一目で誰も住んでいないとわかるため、不法投棄や放火のターゲットにされやすくなってしまいます。
また空き家が原因で地域の美観が損なわれると、周囲の資産価値が下落するなどのリスクもあり、近隣住民から苦情が寄せられることも少なくありません。
場合によっては損害賠償を請求されるケースもあるため、早めに対処する必要があります。
このまま放置すると周辺地域に悪影響を及ぼすと判断される場合も、特定空家に指定される可能性があります。
たとえば、複数の窓ガラスが割れ第三者が安易に侵入できたり、植物が隣地などにはみ出していたりするケースなどです。
自治体の判断によりますが、このような場合は悪質な放置とみなされ、行政指導に移行するスピードが早まることがあります。
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最後に、特定空家に指定されるリスクを4つ解説します。
特定空家に指定されると、以下のような流れで行政指導を受けることになります。
まず行政から空き家の状況を改善するよう助言や指導を受けます。
それでも改善しない場合は勧告や命令が下され、最終的には行政代執行となってしまうため、行政指導を受けたら指示に従い放置しないようにしましょう。
通常、居住用の土地には「住宅用地の特例」が適用されており、固定資産税や都市計画税の負担が抑えられています。
しかし特定空家に指定されると、この特例が適用できません。
そのため、固定資産税や都市計画税の税額が増えてしまい、金銭面の負担が大きくなってしまいます。
たとえば課税標準額が500万円の家と2,000万円の土地を所有している場合、住宅用地の特例が適用される場合の固定資産税は約11万7,000円です。
一方、特例を適用しない場合の固定資産税は約35万円となり、特例適用時に比べると約24万円ほど高くなってしまいます。
固定資産税の負担が大きくなると生活にも影響を及ぼすため、今後住むご予定がなければ売却を検討しましょう。
行政からの命令に応じない場合は、過料を請求される可能性があります。
過料とは、行政上の軽い禁令を犯した方に対して科する罰金のことです。
特定空家に指定された場合、所有者には行政指導に従って空き家を管理するという義務があります。
「行政からの命令に応じない=義務違反」とみなされるため、過料として最大50万円を請求される可能生があります。
自治体による行政指導が勧告から命令に変わったら過料を科される一歩手前と考え、早急に対処することが重要です。
自治体から命令を受けたにも関わらず対処しなかった場合は、行政代執行により空き家を強制的に解体されてしまいます。
行政代執行とは、所有者が管理の義務をまっとうしない場合に、行政が代理で適正管理に向けた取り組みをおこなうことです。
なお、空き家の解体にかかる費用は行政負担ではないため、所有者が支払わなければなりません。
建物の解体には1,000万円近くかかることもあります。
預貯金を貯めてからなど、ご自身に合ったタイミングで解体がおこなえるよう、空き家の管理は必ずおこないましょう。
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特定空家に指定されると、固定資産税の負担が増えるだけでなく、建物を強制的に解体される恐れがあります。
また倒壊や建築物の落下などによって、他人に危害を与える可能性もあり大変危険です。
特定空家に指定されないためには適切な管理が必要ですが、今後住む予定がなければ早めに売却を検討しましょう。
私たち「リノ・ハウス」は、新潟市を中心に不動産売却のサポートと不動産買取をおこなっております。
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