2025-12-30

夫婦が離婚する際には、財産や離婚後の生活、子どものことなど、さまざまなことを話し合って決める必要がありますが、マイホームをどうするかで悩む方もいらっしゃるのではないでしょうか。
とくに、マイホームに住宅ローンが残っている場合、その返済はどうなるのか、どちらかが住み続けるのは可能なのかなど不安なことが多いでしょう。
そこで今回は、離婚時に住宅ローンが残っている場合にまず確認することと、支払い義務やどちらかが住み続ける場合に住宅ローンはどうなるのか、またおすすめの対処法について解説します。
新潟市で不動産を所有しており、離婚をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。
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夫婦が離婚するときには、住んでいる家を売却して手放すケースと、どちらかが住み続けるケースが考えられます。
住宅ローンを完済している場合は話を進めやすいですが、住宅ローンが残っている場合は、その支払いをどうするのかをまず考えなければなりません。
その場合、残っている住宅ローンについて以下のようなことを確認してください。
それぞれの内容について、順番に解説します。
まず、住宅ローンの契約内容をしっかり確認することが大切です。
債務者は誰なのか、連帯債務者はどうなっているのかを把握しないと、離婚時の住宅ローンをどうすれば良いのか話し合いが進みません。
たとえば、夫が債務者で妻が連帯債務者になっているケースや、連帯債務者を立てていないケースなどさまざまです。
住宅ローンを組むときに金融機関と結んだ金銭消費貸借契約書を確認するか、金融機関に問い合わせて把握しておきましょう。
住宅ローンがいくら残っているのか、返済期間はどれくらいなのかなど、残債について確認する必要があります。
売却するのであれば、売却代金で残債を完済できるかどうか確認するためにローンの残高を把握しなければなりません。
また、離婚後も返済が続く場合は、その返済をどうするのかについて決めるために、残債と返済期間をしっかり確認しておくことが大切です。
ローンの残高は、金融機関から郵送される返済予定表や、ウェブサイトのマイページで確認できます。
もしくは、金融機関に依頼して残高証明書を発行してもらいましょう。
不動産の名義人でない方が離婚後に住み続ける場合、さまざまな問題が生じる可能性があるため、登記簿上の名義人を確認しておきましょう。
不動産の名義人は、法務局で登記事項証明書を取得するか、「登記情報提供サービス」でも確認可能です。
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住宅ローンが残っている状態で離婚する場合、離婚後の支払い義務は誰にあるのかも気になるところですね。
そこで次に、離婚後の住宅ローンの支払い義務について解説します。
夫婦が離婚する際には、財産分与をおこなわなければなりません。
財産分与とは、夫婦が離婚する際に、婚姻期間中に築いた財産を1/2ずつに折半して分けることです。
財産分与の対象は、プラスの財産です。
住宅ローンの返済中に離婚する場合、その残債はマイナスの財産であるため、財産分与の対象にはなりません。
マイホームに住宅ローンが残っている場合、財産から残債を差し引き、残ったお金を分配することになります。
つまり、残債を折半して支払う義務はないのです。
住宅ローンは、名義人に支払い義務があります。
残債を折半するケースは、ほとんどありません。
ただし、夫と妻でペアローンを組んだ場合は、それぞれが金融機関と住宅ローンの契約を結んでいるため、金融機関側から見ればそれぞれが債務者です。
その場合は、夫婦がそれぞれ組んだ住宅ローンの残債を離婚後も支払う義務があります。
夫のみが住宅ローンの名義人で、妻が連帯保証人になっているケースも珍しくありません。
この場合、夫が住宅ローンを滞納することなく返済していれば問題ありませんが、離婚後に転職したり病気になったりして、これまでどおりの収入が得られなくなる可能性もあります。
もし夫が返済を滞納した場合、連帯保証人である妻が代わりに返済する義務があります。
離婚するときに住宅ローンの連帯保証人を辞めれば良いと思われがちですが、離婚しても連帯保証が解除になるわけではありません。
連帯保証は妻と金融機関との契約であり、債務者である夫と離婚したとしても、完済するまで連帯保証人としての効力は残ることに注意が必要です。
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離婚したあともどちらかが住み続けるケースもよくあります。
たとえば、子どもを転校させたくない、生活環境を変えたくないといった場合によく見られるケースです。
住宅ローンが残っているマイホームに住み続ける場合、住宅ローンがどうなるのか不安な方も多いでしょう。
そこで最後に、離婚後に住み続けると住宅ローンがどうなるのか、またおすすめの対処法について解説します。
離婚後に住み続けるケースで考えられるのは以下の2つです。
名義人が住む
夫名義で住宅ローンを組み、登記簿も夫の単独名義であれば、離婚後に夫が住み続けることに問題はありません。
妻は新居を探して引っ越し、夫は今までどおりマイホームに住みながら住宅ローンを返済してくことになります。
名義人ではない方が住む
夫名義のマイホームに、妻が住み続けるケースもあるでしょう。
この場合、住宅ローンが残っているマイホームには抵当権が設定されているため、離婚後にもし夫が返済を滞納すると、最終的には競売にかけられ、妻は住む場所をなくすことになりかねません。
そのようなリスクを回避するためには、住み続ける妻に住宅ローンの名義を変更する必要があります。
ただし、住宅ローンの返済中に名義人を変更することはできません。
住宅ローンを妻の名義にするためには、借り換えをおこなう必要があります。
しかし、妻の収入が少ないと、金融機関の審査にとおらない可能性もあります。
また、そもそもマイホームの登記簿上の名義人と住宅ローンの名義人、実際にその家に住む方は一致しているのが原則です。
離婚後に夫名義のマイホームに、名義人でない妻が住んでいることが発覚すると契約違反になり、金融機関から残債の一括返済や損害賠償を求められる恐れがあります。
したがって、名義人でない方が住み続けることはおすすめしません。
先述したようなリスクを避けるためには、離婚するときに不動産を売却して手放すことをおすすめします。
売却して住宅ローンを完済し、残ったお金は財産分与します。
住宅ローンが残る場合は、名義人に支払い義務が残りますが、名義人でない方が代わりに現金を支払って平等にするなど、夫婦で話し合って決めることが可能です。
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夫婦が離婚するときには、債務者や名義人、住宅ローンの残高を確認する必要があります。
マイホームに住宅ローンが残っている場合は、金融機関と金銭消費貸借契約を結んだ名義人に離婚後も支払い義務が残ります。
名義人が住み続ける場合はとくに問題ありませんが、名義人でない方が住む場合はあとでトラブルになる可能性があるため、離婚時に売却して手放すことを検討しましょう。
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