相続した土地を兄弟で分ける方法とは?遺産分割における注意点について解説

2025-07-01

相続した土地を兄弟で分ける方法とは?遺産分割における注意点について解説

この記事のハイライト
●遺言書がない場合や土地以外の財産が少ない場合は遺産分割で揉めやすい
●土地の分割は売却して現金を公平に分ける「換価分割」がトラブルになりにくい
●土地を売却する場合は相続人で条件を決めたうえで代表者に任せるようにする

親が亡くなると、親が所有していた財産は子どもが引き継ぐのが一般的です。
兄弟がいる場合は、兄弟で平等に遺産を分けるのが基本ですが、土地は物理的に平等に分けることができないため、揉めることがよくあります。
そこで今回は、土地の相続に関して兄弟が揉める理由や、相続した土地を兄弟で分割する方法、土地を売却して分割する際の注意点について解説します。
新潟市で相続を控えている方や、相続人となり土地の分割でお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。

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土地の相続などの遺産分割において兄弟が揉める理由

土地の相続などの遺産分割において兄弟が揉める理由

まずは、遺産分割の基礎知識について解説します。

遺産分割とは

被相続人が亡くなったとき、相続人が1人であれば、その方がすべて遺産を引き継ぎます。
しかし、相続人が2人以上いる場合は、遺産を分ける必要があります。
遺産分割とは、法律で決められた相続人が複数人いる場合に、遺産を分ける手続きのことです。
被相続人が財産を渡す相手やその割合などを遺言書で指定している場合は、その内容に沿って相続手続きをおこないます。
遺言書がない場合は、民法で定められた相続割合どおりに分割するのが一般的です。
兄弟であれば、同じ割合で分割するのが基本ですが、その分割方法や割合について兄弟が揉めることが少なくありません。

相続のことで兄弟がなぜ揉めるのか

兄弟が相続に関して揉める理由として、以下のようなことが挙げられます。

  • 遺言書がない
  • 土地以外の財産があまりない
  • 現預金が減っていた

どういうことなのか、その内容について順番に解説します。
理由1:遺言書がない
先述のとおり、相続においては、遺言書の存在が大きなポイントになります。
民法で相続の範囲と割合が定められていますが、遺言書が存在する場合は、遺言書の内容が優先されます。
遺言書がない場合は、法定相続人全員で、だれがどの財産を、どれくらいの割合で相続するのかを話し合って決めなければなりません。
土地が相続人の人数分平等にあり、公平に分けることができるケースは少なく、不平等が生じると揉めてしまうのです。
理由2:土地以外の財産があまりない
相続は、現金や預貯金、不動産といった資産が対象です。
土地以外に現金や預貯金があれば分割しやすいですが、土地以外の財産が少ないと揉める可能性が高いです。
土地以外の財産があまりない場合は、土地を売却して現金化してから分割することになるでしょう。
そうなると、親と同居していた相続人は、住む家を失うことになります。
その相続人が売却したくないと主張した場合、ほかの兄弟の相続分をどうするかで揉める可能性があります。
理由3:現預金が減っていた
最近は「終活」が注目されており、生前に相続について親や兄弟で話し合い、遺産分割について大まかに決めておくケースもよく見られます。
しかし、親の医療費や介護費用などの出費がかさみ、現金や預貯金が思っていた以上に減ってしまうこともあるでしょう。
実際に親の介護をしていた相続人は出費がかさむことについて理解できますが、実際に親の面倒を見ていなかった兄弟は、財産が減っていることに不信感を持つ可能性があります。
そのような場合、相続が発生したときに、兄弟同士で揉める場合があります。

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遺産分割で相続した土地を兄弟で分ける方法

遺産分割で相続した土地を兄弟で分ける方法

簡単に分割できない土地の相続について、兄弟で揉めるケースは珍しくありません。
では、相続トラブルを回避するために、どのように土地を分ければ良いのでしょうか。
そこで次に、相続した土地の分割方法について解説します。
土地を兄弟で分ける場合、以下のような方法があります。

  • 換価分割
  • 代償分割
  • 現物分割

どのような方法なのか、順番に解説します。

換価分割

換価分割とは、相続した土地を売却して現金に換え、その現金を兄弟で分割する方法です。
現金に換えることによって、物理的に分割しにくい土地などを平等に分けて相続できるため、兄弟が納得しやすい分割方法です。
ただし、土地を売却することに兄弟のうちの1人でも反対する方がいる場合は、話がまとまりにくい可能性があります。
また、売却までに時間がかかると、相続税の支払い期限までに現金を得られないため、需要が低いエリアに土地がある場合は注意が必要です。

代償分割

代償分割とは、兄弟のうちの1人が土地をそのまま相続する代わりに、ほかの相続人に対して、相続分に見合った代償金を支払う分割方法です。
たとえば親と同居していた実家を兄が相続し、弟に現金を支払うケースが挙げられます。
代償分割は、単独で土地を得たい相続人がいる場合や、土地を手放したくない場合に有効です。
また、財産が土地しかないような場合も、この代償分割を選択するケースが多く見られます。
ただし、土地を相続した方はほかの相続人に支払う代償金を準備しなければならないため、それなりの資金力が必要です。

現物分割

現物分割とは、財産の形状を変えず、そのまま現物で分割する方法です。
たとえば、兄が実家、次男が土地、長女が預貯金といったような分け方が挙げられます。
土地以外の財産が少ない場合は、土地を分筆して相続するのも方法の1つです。
ただし、それぞれの財産の価値に差があり、不公平が生じると揉める可能性があります。
いずれの分割方法でも話がまとまらない場合は、兄弟共有の財産として相続する方法もあります。
しかし、共有の土地は、将来トラブルになる可能性が高いです。
なぜなら、売却や活用する際に共有者全員の同意が必要になり、自分の共有持分だけを売却することは難しいからです。
また、相続人が亡くなり、新たな相続が発生すると、権利関係が複雑になり、売却や活用がより困難になります。
したがって、土地を共有財産として相続するのは避けたほうが良いでしょう。

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遺産分割において相続した土地を売却して兄弟で分ける際の注意点

遺産分割において相続した土地を売却して兄弟で分ける際の注意点

土地を相続する場合は、先述した3つの方法が現実的です。
それぞれにメリット・デメリットがありますが、3つのうちトラブルになりにくいのは、売却して現金化したうえで分割する「換価分割」です。
ただし、換価分割を選択する場合は、以下のようなことに注意してください。

注意点1:最低売却価格を決めておく

まず、換価分割をおこなうのであれば、兄弟全員の同意が必要です。
そして、土地をいくらで売却するのかを売り出す前に決めておくことが大切です。
売却活動をおこなう場合、兄弟のうちの1人が代表者となり、購入検討者と交渉をおこなうことになるでしょう。
交渉のたびにほかの相続人に相談していると、スムーズに売却が進みません。
最低売却価格を決めておけば、代表者に交渉を任せることができます。
そのためには、相場を把握しておくことが大切です。

注意点2:いつまでに売却するのか期限を決めておく

土地を売却したあとに分割した現金で相続税を支払う予定の場合は、相続税の納付期限を把握し、それまで現金を得られるように売却のスケジュールを立てる必要があります。
売却期間を長引かせないように、売却期限を決めておくことが大切です。

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まとめ

相続が発生し、相続人が複数人いる場合は遺産を平等に分割するのが基本ですが、物理的に分割しにくい土地の分割は揉め事が起きる可能性があります。
土地の分割方法にはいくつか種類がありますが、売却して現金化し、1円単位まで公平に分けられる「換価分割」がおすすめです。
その場合は、売却価格や売却期限を相続人同士で話し合って決めておき、スムーズな売却を目指しましょう。
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