2026-06-29

使っていない実家や、相続で引き継いだ建物をどうするか。
新潟市で空き家売却を検討しながらも、何から考えればよいか分からず手を付けられていない方は少なくありません。
しかし、そのまま放置していると、建物の劣化や管理負担、思わぬトラブルにつながるおそれがあります。
そこでこの記事では、新潟市の空き家状況や行政の取り組みを踏まえながら、売却前に考えるべきことを整理して解説します。
事前に押さえておきたい基本条件や費用・税金、さらには相談先や情報収集の方法まで順番に確認し、自分に合った空き家売却の進め方を一緒に考えていきましょう。
新潟市の「新潟市空家等対策計画(第3期)」では、総務省の住宅・土地統計調査をもとに、市内の空き家数が長期的に増加していることが示されています。
令和5年の空き家数は約3万戸、空き家率はおおむね1割強で推移しており、特に「居住の用に供されていない空き家」が平成20年から令和5年までの間に約1.9倍となっています。
高齢化の進行や相続後の放置が背景にあり、管理不全な空き家の増加が地域の安全・景観・防災の面で大きな課題となっているのが現状です。
このように新潟市では、空き家問題が個人だけでなく、まち全体の将来像に直結する重要なテーマになっていることを理解しておく必要があります。
空き家を長期間放置すると、建物や庭木の管理に手が回らなくなり、屋根や外壁の破損、雑草や樹木の繁茂などが進みやすくなります。
その結果、落下物や倒木による事故の危険性、害虫や小動物の発生、景観の悪化などが生じ、近隣からの苦情やトラブルにつながるおそれがあります。
また、所有者が遠方に住んでいる場合は、定期的な見回りや修繕に時間も費用もかかり、精神的な負担も大きくなりがちです。
管理が不十分な状態が続くほど、建物の劣化が進み、いざ売却を検討したときに解体費用や修繕費用がかさむ可能性も高まります。
さらに、外観や安全性に問題がある状態を放置すると、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、いわゆる「特定空家」に該当するおそれがあります。
新潟市の空家等対策計画でも、管理不全な空き家への指導が長期化していることや、危険性の高い物件への対応強化が課題として挙げられています。
特定空家に認定されると、指導や勧告、命令に加え、固定資産税の住宅用地特例の適用除外となり、税負担が大きく増える可能性があります。
新潟市では空家等対策計画や空き家ハンドブックなどを通じて、早めに方針を決めて相談するよう繰り返し啓発しているため、売却を含めた具体的な方向性を早期に検討することが重要です。
| 項目 | 空き家を放置した場合 | 早期に売却を進めた場合 |
|---|---|---|
| 建物の状態 | 老朽化進行・安全性低下 | 劣化前の適正評価 |
| 管理負担 | 定期見回り・修繕負担増 | 管理業務からの解放 |
| 周辺への影響 | 景観悪化・近隣トラブル懸念 | 地域環境の維持向上 |
| 税金・法的リスク | 特定空家指定・税負担増 | リスク顕在化前の整理 |
最初に確認したいのは、空き家の権利関係です。
所有者本人が誰なのか、過去の相続で名義変更が済んでいるかを、登記事項証明書などで確かめておくことが重要です。
特に、相続が発生している場合は、遺産分割協議の内容や持分の割合を整理し、誰が売却に同意する必要があるのかを明確にしておく必要があります。
さらに、相続登記は令和6年4月から申請が義務化されているため、未登記のまま放置せず、売却準備とあわせて手続きを進めることが大切です。
次に、売却前に基本となる方針を決めておくと、手続きが進めやすくなります。
周辺の成約事例や地価公示などを参考に、おおまかな売却価格の目安を想定し、いつまでに売却したいのかという期限も一緒に考えておくことが役立ちます。
また、建物付きで現況のまま引き渡すか、更地にして売却するかによって、解体費用や期間、買主の層が変わるため、事前に家族でよく話し合っておくことが望ましいです。
残置物を片付けてから売るのか、現況有姿での売却を検討するのかといった点も、費用と手間を比較しながら決めておく必要があります。
あわせて、そもそも本当に売却するのかという選択肢も整理しておくことが重要です。
将来、自分や家族が居住したり、一部をリフォームして活用したりする予定があるのか、まったく利用予定がないのかによって、最適な選択は変わります。
売却のほかにも、賃貸として活用する方法や、一定期間は保有しながら今後の相続やライフプランを検討する方法もあります。
空き家を長期間放置すると、維持管理や固定資産税の負担が続くため、利用予定と費用負担のバランスを踏まえて、「売る」「活用する」「保有する」を比較検討しておくことが大切です。
| 整理したい項目 | 主な確認内容 | 検討のポイント |
|---|---|---|
| 権利関係の把握 | 所有者・相続人の確認 | 登記名義との一致確認 |
| 売却方針の決定 | 価格目安と売却期限 | 解体有無と現況渡し |
| 将来利用の有無 | 居住・賃貸の予定 | 売却と保有の費用比較 |
空き家を売却する際には、売却代金がそのまま手元に残るわけではなく、事前に把握しておきたい費用がいくつかあります。
例えば、老朽化した建物を取り壊す解体費、境界を明確にするための測量費、相続登記や住所変更登記などの登記費用、室内の残置物を整理する片付け費用などです。
国税庁は、土地や建物を売ったときの譲渡費用として、測量費や建物の取壊し費用などを取得費から差し引ける経費として整理しています。
こうした支出を見越して資金計画を立てておくと、売却後の手取り額を具体的にイメージしやすくなります。
空き家を売却して利益が出た場合には、譲渡所得として所得税と住民税が課税されます。
国税庁は、土地建物の譲渡所得を「譲渡価額-取得費-譲渡費用」で計算し、その金額に長期・短期の区分に応じた税率を乗じて税額を求める仕組みと示しています。
相続で取得した空き家の場合は、被相続人が取得したときの価格や当時の諸費用を引き継いで計算する考え方が基本です。
なお、赤字となり譲渡所得が発生しない場合には、譲渡所得税やそれに対応する住民税は原則としてかかりません。
一定の要件を満たす空き家を売却した場合には、譲渡所得から最高3,000万円まで差し引くことができる特別控除の制度があります。
国税庁は「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」として、相続で取得した空き家やその敷地を、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡したときなどに、この3,000万円特別控除を受けられると定めています。
また、同一年中に他の居住用財産の特例と併用する場合は、控除額の上限が合計3,000万円となる点など、細かな条件も設けられています。
適用を検討する際には、要件の充足や申告方法について、事前に国税庁の情報や税務署への相談で確認しておくことが大切です。
| 項目 | 主な内容 | 確認のポイント |
|---|---|---|
| 売却関連費用 | 解体費や測量費など | 見積取得と資金計画 |
| 譲渡所得の税金 | 所得税と住民税の負担 | 取得費と譲渡費用の整理 |
| 空き家特例 | 3,000万円特別控除 | 適用要件と申告期限 |
空き家を売却するまでの間も、所有者には適切に管理する責任があります。
新潟市は、放置された空き家が防災・防犯・衛生面で周辺に悪影響を及ぼすおそれがあると注意を促しています。
そのため、庭木の剪定やごみの片付け、雨漏りや外壁の破損の有無などを定期的に確認しておくことが大切です。
売却活動に入る前から管理状況を整えておくことで、近隣とのトラブル防止だけでなく、売却時の印象も良くなります。
また、空き家は災害時に瓦や外壁材が落下したり、倒木や飛散物で周囲に被害を与えたりする危険があります。
新潟市の空家等対策計画では、管理不全な空き家が増加していることや、防災上の課題が指摘されています。
屋根や外壁のぐらつき、ブロック塀のひび割れなど、危険箇所は早めに専門業者へ点検や補修を依頼することが重要です。
あわせて、雑草の除去や害虫対策を行い、近隣に不安を与えない状態を保つことが求められます。
管理や売却の進め方に不安がある場合は、公的な相談窓口を積極的に活用すると安心です。
新潟市は、空家等対策計画の中で周知啓発の一環として「新潟市空き家ハンドブック~他人事ではない空き家の話~」を作成し、管理や活用の基本的な考え方をまとめています。
さらに、市が案内する空き家に関する相談窓口一覧では、空き家の管理や活用に関する無料相談を受けられる窓口が紹介されています。
売却を前提としつつ、賃貸活用や解体、空き家バンクへの登録なども含めて比較検討したい場合は、こうした公的情報を確認しながら、複数の選択肢の費用や手間、将来のリスクを整理しておくことが大切です。
| 検討項目 | 確認のポイント | 主な相談先・情報源 |
|---|---|---|
| 売却までの管理 | 定期巡回と清掃状況 | 新潟市空家等対策計画 |
| 防災・防犯対策 | 老朽箇所と危険度把握 | 新潟市の防災関連部署 |
| 情報収集と相談 | ハンドブック内容整理 | 新潟市空き家相談窓口 |
空き家は放置すると管理負担や近隣トラブル、税金面でのデメリットが大きくなりやすいため、早めに売却方針を決めることが大切です。
所有者や相続人、名義を整理し、売却価格の目安や期限、現況渡しか解体するかなど、基本条件を事前に明確にしておきましょう。
あわせて、解体費や登記費用、譲渡所得税などの費用や税金、利用できる特例の有無も確認すると安心です。
当社では、空き家の現状や将来のライフプランを伺いながら、「売る・活用する・保有」の選択肢を丁寧に比較し、お客様に合った売却方法をご提案いたします。
具体的な進め方や概算費用を知りたい方は、まずはお気軽にご相談ください。
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