離婚すると子どもの不動産の相続権はどうなる?連れ子との違いとは?

2023-02-21

離婚


離婚すると子どもの不動産の相続権はどうなる?連れ子との違いとは?

この記事のハイライト

●離婚しても子どもには相続権があり、親権がどちらにあるのかに関係なく不動産などを相続できる

●連れ子には相続権はなく遺留分の請求などは認められていないが、養子縁組したり遺言書を作成したりすると、遺産を残すことが可能

●離婚後の相続でトラブルが予想されるときは、不動産売却で現金化し、分割しやすい財産にしておくのがおすすめ

夫婦が離婚すると、財産分与により不動産の権利関係を整理することになります。


その歳子どもがいる場合、子どもには財産の相続権が残ります。


不動産のように資産価値の高い財産は、相続時にトラブルとなるリスクを抱えているため注意しなければなりません。


そこで今回は、離婚後の子どもの相続権や不動産の取り扱いについて解説します。


新潟市に不動産をお持ちの方は、ぜひチェックしてみてください。


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離婚したあとの子どもに認められる不動産の相続権

離婚したあとの子どもに認められる不動産の相続権

離婚をすると、子どもの親権は元夫・元妻のいずれかが有することになります。


離婚すれば夫婦関係は解消されますが、子どもについては親権の有無に関係なく親子関係は維持されます。


そのため、離婚後であっても子どもは両親双方から不動産などの財産を相続することが可能です。


代襲相続もできる


離婚後も、子どもには代襲相続が認められています。


たとえば親がその祖父母より先に亡くなったとき、祖父母の相続発生時には子どもが財産を代襲相続します。


このような世代を超えた相続も、両親のどちらが親権を持っているかどうかは関係ありません。


遺留分が認められている


離婚すると、夫婦関係のみならず親子関係も大きく変化します。


とくに、親権を持たない側の親とは疎遠になることも珍しくしりません。


しかし、親権の有無に関係なく子どもは実親からの相続権を有しています。


そのため離婚したあとでも、子どもには遺留分の請求が認められています。


そして遺留分は、法定相続分の半分まで請求可能です。


相続人が再婚後の配偶者と子どものみのケースで考えてみましょう。


配偶者と子どもには、それぞれ2分の1の法定相続分があり、遺留分はその半分である4分の1です。


遺産が1,000万円あれば、250万円が子どもの遺留分です。


なお、子どもが複数人いるときはその人数で等分します。


遺言書で「再婚した配偶者がすべての財産を相続する」と指定されていたとしても、遺留分は侵害されません。


遺留分の請求には期限が定められている


子どもが遺留分を請求するためには、以下の期限が定められています。


  • 相続開始を知った日から1年を経過するまで
  • 相続開始から10年を経過するまで

この期限を過ぎると、遺留分は請求できなくなります。


そこで離婚後に相続発生を知った際は、遺言書の有無や遺産の状況について速やかに確認すると良いでしょう。


この記事も読まれています|離婚後も家に住み続けるメリットとは?財産分与や手続きについても解説!


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離婚後の子どもと連れ子の不動産の相続権の違い

離婚後の子どもと連れ子の不動産の相続権の違い

離婚後に再婚し、連れ子がいるケースについて考えてみましょう。


まず、連れ子には法定相続分や遺留分を請求する権利がありません。


そこで連れ子にも遺産を残したいときの方法や、手続きのポイントを確認していきましょう。


遺言書を作成する


遺言書を作成すれば、連れ子のみならず法定相続人以外の方もに財産を残せます。


ただし、連れ子は受遺者となります。


受遺者とは、法定相続人以外の方に遺産を相続させる際に用いる言葉です。


そのため、遺言書を作成するときも相続人ではなく受遺者として記載するようにしましょう。


異なる表記をしていると、遺言書が無効になる可能性もあるので注意してください。


養子縁組をする


連れ子であっても、養子縁組することで実子と同じように相続権を得られます。


そのため、連れ子にも遺産を残したい場合には、養子縁組の手続きをおこなうと良いでしょう。


ただし養子縁組には時間がかかることもあるため、なるべく早く手続きするのがおすすめです。


また、養子になったとしても実親からの相続権は無くなりません。


養子縁組の種類


養子縁組には、次の2種類があります。


  • 普通養子縁組

  • 特別養子縁組

このうちの普通養子縁組は、実親との親子関係は維持したまま、養親との間で親子関係を成立させる方法のことです。


一方の特別養子縁組は、実親との親子関係を解消し、養親との間で親子関係を成立させる方法のことです。


普通養子縁組は、親と子の間で合意があれば、年齢に関係なく養子縁組できます。


さらに離縁する際も、両者の合意のもとで解消できます。


しかし特別養子縁組は、一定の条件を満たしたうえで、家庭裁判所の認可も得なければなりません。


養子となる連れ子の利益のために必要であるとき特別養子縁組ができるため、実親との親子関係は解消されます。


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離婚後の子どもが関わる不動産トラブルの対策方法

離婚後の子どもが関わる不動産トラブルの対策方法

離婚後に、子どもや連れ子が不動産相続に関するトラブルに巻き込まれるのを避けるためには、いくつかの対策方法があります。


誰にどの財産を相続させるのかをある程度コントロールもできるため、不動産をお持ちの方は生前から次のような対策を進めていくと良いでしょう。


公正証書遺言を作成する


遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。


このうち、公正証書遺言は公証人が公正証書として作成するもので信用性が高く、無効になりにくいのが特徴です。


原本は公証人が保管するので、紛
失や改変される恐れがなく、自筆が難しい方でも作成できます。


そして公正証書遺言は、法定相続人はもちろんのこと受遺者などの関係者であれば閲覧が可能です。


自筆の遺言書と異なり、相続人が遺言書の存在に気が付かず、希望した方法での遺産分配が実行されないなどのトラブルを避けられるメリットもあります。


生前贈与する


生前贈与すると、確実に財産を残せるためおすすめです。


贈与には年間110万円までの基礎控除があるので、その範囲であれば贈与税もかかりません。


たとえば再婚した配偶者に対し、ほかの相続人よりも多くの財産を残したい場合には、生前贈与を活用すると良いでしょう。


また贈与の相手や目的によっては、特例を利用できる場合があります。


たとえば18歳以上の子どもに対して、住宅取得のための資金を贈与するとき、最高で1,000万円までが非課税となります。


これらの制度を活用すれば、税金対策にもつながるためおすすめです。


不動産売却をする


不動産は物理的に分けられないため、公平に分配するのが難しい特徴があります。


離婚や再婚を経て親子関係・兄弟関係が変化していると、相続時にもめる原因にもなります。


そこで、あらかじめ不動産を売却し現金化しておけば、比較的分配もしやすくなるでしょう。


とくに相続人が複数いると、不動産の名義をどうするのかで意見が対立するリスクがあります。


相続発生後も住み続ける家族がいない場合には、不動産売却により処分するのがおすすめです。


買取による処分方法もある


通常の不動産売却は、少なくとも3か月はかかります。


そこで不動産会社による買取を利用すると、早ければ1か月ほどで不動産売却が完了します。


そのため、財産を整理するためなるべく早く不動産を売却したいときには、買取も検討してみてはいかがでしょうか。


このほか、離婚後のタイミングに合わせて自宅を手放したいケースでも便利です。


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まとめ


離婚したあとの、子どもの相続権の取り扱いについて解説しました。


同じ子どもでも、実子なのか連れ子なのかによって扱いは変化します。


また、相続発生時の家族関係によっては思わぬトラブルに発展する可能性もあるため注意が必要です。


そこで不動産をお持ちの場合は、不動産会社に相談しながら対応を進めるのがおすすめです。


新潟市の不動産売却・不動産買取「リノ・ハウス」では、新潟市で価格査定の依頼を承っております。
不動産の処分方法でお悩みの方も、お気軽にご相談ください。



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