離婚後も家に住み続けるメリットとは?財産分与や手続きについても解説!

2023-01-31

離婚

離婚後も家に住み続けるメリットとは?財産分与や手続きについても解説!

この記事のハイライト
●離婚後の財産分与において、家は売却か評価額から計算して精算する
●離婚後に家に住み続けるメリットとして子どもの生活環境が変わらないことなどがあげられる
●住み続けるための手続きのときには債務者名と誰が住み続けるかが重要

現代社会では婚姻中の夫婦の3組に1組が離婚していると言われ、離婚後の家の取扱いが問題になることも少なくありません。
本稿では離婚後の財産分与について、住み続けるメリットやデメリット、必要な手続きについて解説します。
新潟市で離婚後の財産分与について検討している方や、売却・住み続けることなどに悩んでいる方は最後までご確認ください。

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離婚後も家に住み続けることはできる?財産分与とは?

離婚後も家に住み続けることはできる?財産分与とは?

離婚時には夫婦で築いた資産を精算する「財産分与」がおこなわれますが、家がある場合にはどのような流れになるのでしょうか。
まず、離婚後の財産分与について解説します。

家を財産分与するための売却

財産分与とは婚姻中の夫婦が築いてきた財産を分割して公平に精算することで、預貯金などの資産はもちろん、不動産も含まれます。
婚姻中に購入した家が主人名義だとしたら、その半分の割合を妻に財産分与しなければなりません。
もともと名義が半分ずつ、実質的に主人の収入で家の支払いをしていたとしても同様に半分で財産分与します。
名義割合が7対3などになっている場合には半分ずつになるように調整しますが、その際には売却して現金にすることで等分が可能となります。
財産分与のための売却では、売却のタイミングが重要です。
離婚成立前に主人単有名義の家を売却して現金を渡してしまうと贈与として扱われ、贈与税が課税されます。
離婚成立後ならば財産分与として認められるので贈与にはなりません。

評価額を算出して按分し現金を渡すことで財産分与する方法

売却以外の財産分与の方法として、不動産の評価額を算出し、離婚後に家を所有する方が相手に評価額を按分した分の現金やなどの資産を渡す方法です。
たとえば主人単有名義、評価額が3,000万円の家を財産分与するならば、妻に1,500万円を渡して財産分与します。
もちろん主人単有名義で妻が評価額の半分を支払って妻が家を所有したり、持分割合に応じて精算する方法も可能です。
このときの注意点としてはお互いに合意できる評価額を算出する方法です。
評価額の算出には、公示地価、路線価、固定資産税評価額、時価などがあり、どれを基準にするかで金額が変わります。
どの評価方法を採択するかによって金額が変わるので、評価額の決定でトラブルになることも少なくありません。
もし、夫婦間で話がまとまらない場合は、不動産会社に時価を査定して貰う方法もおすすめです。

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離婚後の家に住み続けるメリット・デメリット

離婚後の家に住み続けるメリット・デメリット

離婚後の家に住み続けるメリットやデメリットについて解説します。

離婚後の家に住み続けるメリット

離婚では生活環境が変化しますが、住居が変わらないことで大きな安心につながることがメリットです。
子どもにとっても離婚で住居が変わると転校する可能性も出てきますが、住み続けることで学校も今までどおり通学できるでしょう。
もし、妻子が住み続けるのであれば、家賃の負担がなくなることも大きなメリットといえます。
家賃の負担が減れば生活も楽になるでしょう。
このような点が離婚後の家に住み続けることはメリットといえます。

離婚後の家に住み続けるデメリット

住宅ローン残債が残っていて、その支払いは主人が養育費の代わりに続け、妻子が住み続けるとします。
その場合のデメリットは妻子の生活の安定が離婚後の主人の住宅ローンの支払いに左右されてしまう点だと言えるでしょう。
もし、主人が病気や事故、勤務先の倒産などで住宅ローンの支払いが滞ってしまったら、妻子は住むところがなくなってしまいます。
婚姻期間中は夫婦で負担しあえたかもしれませんが、離婚後はお互いの生活費などの支出が倍に増えるため、住宅ローンを滞納するリスクは高まると言えるでしょう。
また、離婚して子どもを養育する片親に支給される母子手当がなくなる可能性があります。
住宅ローンの支払いを養育費代わりにしたとしても、それは住まいにかかる費用を援助してもらっている扱いになってしまい、母子手当が認められないこともあります。

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離婚後の家に住み続ける場合に必要な手続き

離婚後の家に住み続ける場合に必要な手続き

離婚後の家に住み続ける場合、誰が住むのか、住宅ローンの債務名義は誰なのかが重要となります。
離婚後も家に住み続ける場合にはどのような手続きが必要なのかご紹介します。

債務名義が主人の家に妻子が住み続ける

住宅ローンの支払いを養育費の代わりにし、妻子がそのまま住み続けるケースは少なくありません。
このときのデメリットは先述したとおり、妻の生活が夫の返済に左右されることですが、必要な手続きは2つあります。
ひとつは養育費代わりの住宅ローンの支払いについて公正証書を取り交わしておくことです。
公正証書を取り交わした場合、もし、返済が滞ったとしても主人の勤務先への情報開示請求などしやすくなります。
2つ目は金融機関に離婚して妻が住み続ける状況を説明しておくことです。
しかしながら、住宅ローンは本人が居住することを前提に融資を受けるものなので、金融機関によっては認められないこともあります。
その場合は居住者を変更するなどの対応が必要ですが、金融機関に伝えず後からその状況が発覚した場合、契約違反とみなされることがあります。
契約違反となると、最悪のケースでは残債の一括返済を求められることもあるので、事前に伝えておきましょう。

債務名義が共有の家にどちらかが住み続ける

夫婦で住宅ローンを返済していた場合で、どちらかが住み続ける場合にも金融機関への連絡が必要です。
なぜなら、共有名義のどちらか一方が出ていってしまうことで、契約違反とみなされる可能性があるからです。
共有名義から単有名義に切り替える必要がありますが、実質、金融機関でその手続きは難しいかもしれません。
諸費用が必要ですが、住宅ローンの借り換えを検討してみましょう。

返済能力がある妻が住み続ける

住宅ローンの債務名義が共有でも単有でも、妻に返済能力がある場合には住宅ローンの借り換えを検討しましょう。
そのために必要な手続きとしては、夫から妻に家の所有権を移転することを示した契約書を取り交わすことです。
離婚時の手続きのなかで公正証書などを取り交わすので、それらの書類も作成しましょう。
そのうえで、住宅ローンの借り換え手続きを進めて、債務名義も家の所有権も妻に切り替えます。
適切な手続きを進めることでどちらかの住宅ローンの返済滞納によるリスクを避けられますが、いずれにしても住み続ける選択肢は負担が大きいものです。
生活環境が変わらないことも重要ですが、現実的に支払い続けられるかどうかも吟味し、無理そうならば売却も検討しましょう。

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まとめ

離婚時には財産分与として夫婦で築いた資産を公平に分割しますが、そのときに家をどうするか、住み続けるかの話になるでしょう。
住み続けるメリットとして生活環境が変わらないことがありますが、手続きの煩雑さや、住宅ローンの支払いの不安などのデメリットもあります。
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