新潟市の不動産売却・不動産買取「リノ・ハウス」の佐々木です。
いよいよ明日からゴールデンウィーク突入!
ということで、
ニュースでもどこも取り上げていますね!
ところで、あのニュースでよく出る
新幹線や空港でのインタビューなんですが、
あの時期にそんなインタビューされるようなところに
旅行に行ったりしたことがないので、
一度でいいからインタビューされてみたいなと
思った今日この頃です(笑)。
さて、
本日は「不動産売却時の固定資産税はどうなる?!」
という内容でお伝えいたします。
固定資産税というのは、
不動産を所有している限り毎年かかる税金です。
毎年、4月中旬~下旬にかけて新潟市から、
固定資産税の納税通知書という形で、
納税額と振込票が送られてきます。
これは、その年の1月1日時点でその不動産を
所有していた方が、1年分納めるということになっています。
しかしながら、
不動産の売却をすると、
1年間のどこか途中で売却し、
その不動産の所有者が変わることになります。
固定資産税は先ほどお伝えした通り、
所有している方が払うべき税金なので、
年の途中で所有者が変わった場合、
その所有者が入れ替わった日を境にして、
日割清算をする、というのが新潟市では一般的です。
例えば、
不動産売却ができて、
5月30日に不動産を引渡すという内容でしたら、
所有者さん(売主):1月1日~5月29日までの期間分の金額負担
購入者さん(買主):5月30日~12月31日まで期間分の金額負担
という形になります。
※新潟市での不動産売却時は関東ルールで
1月1日を起算日(スタート日)としています。
(関西方面は4/1を起算日とする方法が多いそうです)
これは、年額を365日(うるう年の場合は366日)で割って、
日数を掛け算することで計算できます。
上記計算式で計算した金額をその不動産の決済日に
残金とともに清算する、という形が一般的です。
このように日割清算することにより、
不公平感なく、不動産の売却が可能になります。
※翌年からは購入者さんのところに新潟市の固定資産税の
納税通知が届きますので、購入者さんの方で1年分納める形になります
いかがでしたでしょうか!?
新潟市で不動産売却の際は
不動産売却の相談は無料でできます。
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