権利証(登記識別情報)がない場合、不動産売却はできるのか?

表紙


おはようございます。
新潟市の不動産売却・不動産買取リノ・ハウス」の佐々木です。

今週末からいよいよゴールデンウィークですね!

ニュースをみていたら、
今年は5月1日・2日も休みにして、
9連休にするところが1割くらいあるみたいです。
(うらやましい・・・)

でも、ほとんどの会社が
5月1日・2日は通常通り勤務のところが半分以上でしたので、
後半5連休のところが今回は多そうですね!

(連休がないサービス業の方もいらっしゃるので、
そういう方々には本当に頭が下がります・・・)

さて、本日は
「権利証がない場合、不動産売却はできるのか?」
という内容でお伝えいたします。

年に何回か、権利証がない!
というお客様がいらっしゃいまして、
今回こういったケースを取りあげました。

大きく2通り言い方がありまして、

・権利証
・登記識別情報

といいますが、
どちらも同じ意味です。

詳しく言うと、

昔=権利証
今=登記識別情報

という感じです。

途中で登記識別情報という
ランダムな英数字が羅列してあるパスワードが
記載される方式に権利証が変更になっています。
(昔はありませんでした)

今回の画像の表紙にしてあるのは、
今の方ですが、

ある程度お年を召した方だと、
権利証といった方が理解していただきやすいと
思います。

これ、よくドラマとかで権利証を奪われたら、
不動産が取られてしまう・・・
とかってありますが、

現実は権利証だけあっても何もできません。

・権利証(登記識別情報)
・印鑑証明書
・登記の委任状、登記原因証明情報

などがセットになってはじめて登記ができるので、
その一部が権利証(登記識別情報)になります。

この紙、かなり大事で
再発行が実はできないんです。。。
(たまにお客様に「ないから、再発行お願い!」
って言われるんですが、できないんです・・・涙)

というのも複製防止などの意味から
紛失したりするともう戻ってこない紙なんです。

「じゃあ、売却できないの!?」と
困った顔でご相談を受けることもあるのですが、

ご安心ください!別の方法で
解決が出来ます。

おおきく3つ方法がありまして、

法務局からの事前通知による方法



登記をしたことを確認する書類を売主(所有者)あてに郵送し、
その書類+その他書類をもとに申請する方法
(住宅ローンなどの抵当権設定があると、この方法は厳しいです・・・)


司法書士による本人確認情報による方法



この方法が一番取られやすいです。専門の資格をもった司法書士が
代理で行うという方法になります。

公証人役場での本人証明書による方法



これはできるというのは知っていますが、
実際はやったことがありません。。。(勉強不足ですみません・・・)

とあります。

実際は、2番目の「司法書士による本人確認情報による方法」で
解決する場合が多いので、今回はそちらでご紹介します。

権利証(登記識別情報)がない場合は、
それに代わるものとして、

・司法書士という専門の資格を持った方による面談
・司法書士作成による本人確認をした経緯をつづった書類
・本人確認書類(運転免許証など)の添付

これらにより、権利証(登記識別情報)の代わりとして
法務局に認めてもらうという方法になります。

こちらは有料で5万程度はかかりますので、
どうしても権利証(登記識別情報)が見つからない場合の
最後の手段として利用していただければと思います。

※それでも権利証(登記識別情報)が見つからなくて、
年に何回かはあります・・・

いかがでしたでしょうか!?

権利証(登記識別情報)がない場合でも、
我々リノ・ハウスの方で司法書士など、
その辺は全て手配いたしますので安心です!

ぜひ一度リノ・ハウスへご相談ください♪

不動産売却の相談は無料でできます。

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