生活保護を受給するための要件とは?不動産を売却せずに済むケースも解説

生活保護を受給するための要件とは?不動産を売却せずに済むケースも解説

この記事のハイライト
●生活保護を受給するためには収入が一定以下であることや働ける能力がある場合は働くことなどが要件となる
●生活に必要なマイホームや事業で使用している不動産など売却すると困るものは所有しながら受給できる
●リースバックなら生活保護を受給しながら今の家に住み続けることが可能

病気や失業など、何らかの事情で生活が困窮した方を保護する制度が、生活保護です。
しかし、どなたでも利用できるわけではなく、不動産の処分を命じられるなどの要件があります。
今回は生活保護を受給するための要件や、不動産を所有できるケース、今の家に住み続ける方法について解説します。
新潟市で土地や建物の売却をお考えの方や、不動産を所有していて生活保護の申請を検討されている方は、ぜひ参考になさってください。

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不動産は売却しなければならない?生活保護の受給要件

不動産は売却しなければならない?生活保護の受給要件

まずは、生活保護の受給要件について解説します。

受給要件1:収入が一定以下であること

要件としてまず挙げられるのが、収入が一定以下であることです。
先述のとおり、何らかの事情で生活が困窮した方を保護する制度のため、一定以上の収入がある場合は申請が難しくなります。
一定以上の収入とは、地域ごとに定められた最低生活費のことです。
最低生活費は家賃や食費など、生活に必要なものを合計したもので、家族構成などによって異なります。
最低生活費から、現在得ている収入を差し引き、その不足分が支給されることになります。
また、生活保護は個人ではなく世帯ごとに支給される仕組みです。
そのため、ここでいう収入とは世帯全員の収入を合算した金額となります。

受給要件2:資産活用

所有している資産を活用することも、要件の一つです。
資産とは、土地や建物といった不動産をはじめ、自動車や絵画、宝石など資産価値のあるものを指します。
受給するためには、まずそれらの資産を売却し、生活費に充当させなければなりません。
「不動産を持っていると生活保護は受けられない!」という情報を耳にしたことのある方も多いのではないでしょうか。
その理由は、資産活用の要件があるためと思われます。
ただし、不動産を売却してしまうと、生活が維持できなくなる場合などは、例外として所有が認められるケースがあります。

受給要件3:能力活用

要件として、働ける能力を活用することも挙げられます。
働ける能力があるのにも関わらず働いていない場合は、生活保護を受給することができません。
働くことが可能な方が世帯にいらっしゃる場合は、能力に応じて働くことが求められます。

受給要件4:そのほかの要件

身内から援助を受けることが可能な場合、援助を受けられるよう努めることも、要件の一つです。
下記の方には扶養義務が生じるため、生活の面倒を見ることが求められます。

  • 夫婦と成人している子ども
  • 両親や祖父母、孫などの直系血族・兄弟や姉妹
  • 叔父や叔母、姪や甥などの三親等内の親族

申請時、上記の方には、福祉事務所から援助できるか否かの書類が届きます。
しかし、扶養義務者の援助は必須要件ではありません。
援助を受けられるよう努めたのにも関わらず、誰も名乗り出なかった場合、受給が可能となります。

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不動産を所有しながら生活保護を受給できるケースと売却を命じられるケース

不動産を所有しながら生活保護を受給できるケースと売却を命じられるケース

続いて、不動産を所有しながら生活保護を受給できるケースと、売却を命じられるケースについて解説します。

所有しながら受給できるケース1:住宅ローンのない生活に必要なマイホーム

住宅ローンがなく、生活に必要なマイホームなどは、原則所有が認められています。
先述のとおり、家を売却してしまうと生活が維持できなくなる場合、最低限の生活は送れなくなってしまうでしょう。
必要不可欠な不動産と認められた場合、所有し続けることができます。

所有しながら受給できるケース2:事業で使用している不動産

事業で使用している不動産も、原則所有することが認められています。
たとえば農業を営んでいる場合、農地を失ってしまうと、仕事ができず収入を失うことになるからです。
賃貸物件を所有し、家賃収入を得ている場合も同様となります。
そのような不動産は、所有しながら生活保護を受給することが認められています。

所有しながら受給できるケース3:資産価値の低い土地や建物

売却しなくて済むケースとして、資産価値の低い土地や建物も挙げられます。
価値がなければ、売却しても大きな利益を手に入れることが難しいため、所有していても問題ないと判断されます。

売却を命じられるケース1:資産価値が高い土地や建物

資産価値が高い土地や建物は、受給にあたり売却が求められます。
たとえば一等地にあるような土地や、家族の人数に対して広すぎる家などです。
最低限の生活を送るうえで、十分すぎるような土地や建物は、売却しないと受給が認められません。

売却を命じられるケース2:住んでいない家

住んでいない家は、売却を命じられるのが一般的です。
「住んでいない=所有しなくても困らない」と判断されるため、申請しても否決になる可能性があります。
相続などで、マイホームとは別の家を取得することがありますが、住んでいない場合は手放す必要があるでしょう。

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生活保護を受給しながら不動産を売却せずに住み続ける方法

生活保護を受給しながら不動産を売却せずに住み続ける方法

最後に、生活保護を受給しながら、不動産を売却せずに住み続ける方法について解説します。

住み続ける方法とは?

生活保護を受給しながら、現在の家に住み続ける方法として、リースバックが挙げられます。
リースバックとは、所有しているマイホームを売り、賃貸物件として住み続ける方法です。
売却先の不動産会社と賃貸借契約を締結し、家賃を支払うことで住み続けることができます。

メリット

リースバックのメリットは、住み慣れたマイホームから引っ越しせずに済むことです。
家賃は発生するものの、不動産を手放すことになるので、住み続けながら生活保護を受給できます。
また、売却によってまとまった資金を手に入れられることも、メリットの一つです。
売却金で住宅ローンを完済したり、借金の返済に充当したりといったこともできます。
リースバックは、マイホームを活用した資金調達方法として、近年注目されているサービスです。
また、売却によって所有権がなくなるため、固定資産税の支払いや維持管理にかかる手間も不要になります。
土地や建物を所有している以上、税金や維持管理の手間が負担になることがデメリットですが、そのような悩みも解消されます。
さらに、将来買い戻すことも可能です。
経済的に余裕が出たタイミングで、再び所有権を得られることも、リースバックの大きなメリットといえるでしょう。

注意点

リースバックを利用する際、家賃に注意が必要です。
家賃が周辺相場より高かったり、相場より高かったりする場合は、まず安いところへ引っ越しすることが求められます。
売却後の家賃が、生活保護が認められる範囲であるか否かを確認したうえで、利用する必要があります。
家賃の上限は住んでいるエリアによって異なるので、市役所や不動産会社に確認なさってください。

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まとめ

生活保護を受給するためには、収入が一定以下であることや、働ける能力がある場合は働くことなどが要件となります。
生活に必要なマイホームや、事業で使用している不動産は、原則売却しなくても良いとされています。
リースバックなら、受給しながら今の家に住み続けることが可能です。
新潟市の不動産売却ならリノ・ハウスへ。
買取もおこなっていて、土地・一戸建て・マンションと幅広くご提案が可能です。
新潟市の不動産売却・買取でお困りのお客様はぜひ、お気軽にお問い合わせください。


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