不動産売却に必要な費用は?仲介手数料の相場や税金の計算方法について
不動産売却にはいくつか費用がかかるものがあります。
代表的なものとしては、
1.仲介手数料
仲介での販売を依頼した場合、成約時にその報酬として宅地建物取引業法で定められた手数料がかかります。
200万円以下:売買代金の5%×消費税
200万円超~400万円以下:売買代金の4%×消費税
400万円以上:売買代金の3%×消費税
これらの数字を合算した金額が手数料となります。
例:売買代金1000万円で成約した場合
200万円以下:200万円×5%×消費税=10万円×1.1=11万円
200万円超~400万円以下:200万円×4%×消費税=8万円×1.1=8.8万円
400万円以上:600万円×3%×消費税=18万円×1.1=19.8万円
11万+8.8万+19.8万=39.6万円
となります。
※もっと簡単に計算する方法として、
売買代金が400万円を超える場合は、
(売買代金×3%+6万)×消費税
という計算式も使えます。
(400万円を下回る売買代金の場合は使えません)
ちなみに上記仲介手数料には、
販売活動として不動産会社が費やしたチラシ・インターネットなどの
広告費も含まれていますので、
不動産会社から別途広告費として請求されることは
ありませんのでご安心ください。
※販売を依頼したにも関わらず、途中で販売活動の中止を
売主から申し出た場合は、実費の広告費は請求されることがあります。
土地として販売する場合は、今ある建物を解体する費用が
かかります。
この解体には建物自体はもちろん、庭や隣地との境界にあるブロックなど
も含まれます。
その建物の大きさや庭・敷地の高さなどにもよりますが、
150万~200万程度は通常かかる場合が多いです。
3.測量費(土地を計測して、隣地との境界を明確にする作業)
隣地との境界がはっきりしない場合や、土地として販売する場合は
この測量を実施して引渡すことが多いです。
測量の目的としては、
引渡後の隣地とのトラブル防止(境界が不明確なことによる)
建築の際の詳細な位置を把握するための土地の座標を把握する
などがあります。
この測量は専門の資格をもった「土地家屋調査士」という方が
専門の機械と使用して行います。
また、計測した結果を「測量図」という形で作成し、
隣接する隣地と境界の位置が間違いないかどうか、
境界の立会いを代行で行い、
隣地からの記名・押印をもらった「境界確認書」というものを
作製してもらえます。
これら一連の作業を1つにして「測量」と呼んでいます。
この測量は依頼する場所、隣地状況等で変わりますが、
30~40万円程度かかる場合が多いです。
動産というのはいわゆる敷地・建物内にある「荷物」のことで、
それらの処分費のことです。
ご自身で処分・移動できればそれらの費用はかかりませんが、
分量が多い場合、遠方にいてご自身で対応が難しい場合は、
業者に依頼して処分してもらうことになります。
※ご自身で対応される場合は、ご自宅のゴミの日に少しずつ捨てるか、
最寄りの焼却場に持参して処分してもらっていることが多いです。
これもその家によって分量が違うので、
おおまかな目安になりますが、
一般的なお家で30~40万くらいはかかっている場合が
多いです。
5.登記費用(相続登記、建物表題変更登記、滅失登記、氏名変更登記、住所変更登記など)
通常所有権移転登記という売主から買主へ所有権を移転するための
登記費用というのは、買主(購入者)の負担になります。
それ以外での売主から買主へ移転するために
必要な登記がある場合は、売主(所有者)の負担で登記が
必要になります。
例えば、
・登記されている住所が前の住所になっている
→住所変更登記が必要
・登記されている氏名が前の氏名になっている
→氏名変更登記が必要
・両親の名義のままになっている
→相続登記が必要
・建物を増築しているが、登記がまだされていない
→建物表題変更登記が必要
・建物を解体して土地として販売する
→建物滅失登記が必要
代表的なものを挙げました。
これらはご自身で対応できるものもありますが、
通常は司法書士や土地家屋調査士という専門の資格をもった
方々に依頼する場合が多いです。
それぞれ費用は違いますが、
数万~数十万かかることもあります。
これは買手がみつかって、売主と買主で不動産売買契約を
締結する場合に作製する契約書に貼付する印紙代のことです。
法律で、契約書類には売買代金に応じて
印紙を貼ることになっています。
売買代金 |
本来の金額 |
軽減税率 |
10万円超~50万円以下 |
400円 |
200円 |
50万円超~100万円以下 |
1,000円 |
500円 |
100万円超~500万円以下 |
2,000円 |
1,000円 |
500万円超~1,000万円以下 |
10,000円 |
5,000円 |
1,000万円超~5,000万円以下 |
20,000円 |
10,000円 |
5,000万円超~1億円以下 |
60,000円 |
30,000円 |
現在は一番右の軽減税率の金額を支払うことになっていますので、
こちらの表を参照のうえ金額を確認してください。
不動産売却時の注意点
不動産売却において、注意するべきポイントというのは
いくつかありますが、
1.売却に関して関係者の合意は取れているのか?
→反対するような人がいると、後々話が進まないことがあります。
売却すること自体はもちろん、販売方法や売却金額についても
合意をとる必要がある方がご自身以外にいる場合は、
その辺の確認も必要になります。
→金額は確認がしやすいのですが、
その以外の契約条件や引渡しの条件については確認が必要です。
かかる費用、引き渡しのためにやるべきこと、引渡した後に
何かあった場合の責任の所在など・・・
あとあと問題にならないようにどういう条件で話を進めるのか、
をよく確認しましょう。
売却を依頼する不動産会社の選び方
大事な不動産を売却するにあたって、依頼する不動産会社を選択する際に
重視したいポイントをご紹介します。
1.実績と信頼性
不動産会社の実績や評判を調べましょう。過去の取引実績や顧客の評価が信頼性を示す指標となります。
2.コミュニケーション
不動産会社とのコミュニケーションがスムーズで、丁寧に対応してくれるかどうかも大切なポイントです。
3.口コミや推薦
口コミや友人・知人からの推薦も参考になります。実際に利用した人の体験談は貴重な情報源となります。
4.専門知識と経験
不動産市場の知識や法律、契約などの専門知識がある会社を選びましょう。経験豊富な担当者がいるかどうかも重要です。
5.提案内容とプラン
売却方法をしっかりと提案してくれる会社を選びましょう。物件の魅力を最大限に引き出す方法を提示してくれるかどうかがポイントです。
6.査定価格の適正性
複数の不動産会社から査定を取り、提出された査定価格が適正かどうかを比較検討しましょう。低すぎる査定価格だけでなく、高すぎる査定にも注意が必要です。
7.手数料や費用
仲介手数料やその他の経費について明確に理解し、比較してください。料金体系が透明かどうかを確認しましょう。
8.契約内容
契約書の内容を丁寧に確認し、納得できる条件で契約を結びましょう。特に仲介の場合で、専任媒介契約の場合は注意深く説明を受けることが重要です。
これらのポイントを考慮しながら、信頼性の高い不動産会社を選ぶことで、スムーズな売却が期待できるでしょう。
高く売却するための注意点
不動産を高く売却するためには、いくつかの注意点があります。
高く売却するためのポイントをいくつか挙げます。
1.適正な価格設定
過度に高い価格で物件を出すと、逆に売れ行きが悪くなることがあります。地域の相場や物件の状態、周辺環境などを考慮して適正な価格を設定しましょう。
2.美観とメンテナンス
物件の外観や内部の美観を整えることは重要です。クリーニングや修繕などのメンテナンスを行い、良い印象を与えるようにしましょう。
3.良い写真と広告内容
物件の魅力を引き出すような写真を掲載したり、物件の特長をうまくアピールした広告内容を掲載することにより、反響が来やすくなったり、早期売却につながる可能性が高まります。
4.不動産会社の選択
先程挙げた通り、信頼性のある不動産会社を選ぶことが重要です。プロのアドバイスを受けながら進めることで、高く売却できる可能性が高まります。
透明性と誠実さ: 購入希望者に対して透明性を持ち、誠実に対応することが信頼を築くポイントです。誤解や隠し事を避けることで、スムーズな取引が進みます。
税金の軽減制度
不動産売却においては、さまざまな税金がかかってきます。
なかでも大きいのが、不動産売却で儲けた金額に対して一定の割合でかかってくる「所得税」と「住民税」です。
それらに対していくつかの条件はありますが、
軽減できる特例制度というのがあります。
代表的なところは、
1.相続した空家を売却したことによる3000万控除
旧耐震基準(昭和56年5月31日までに建てられた)の家を
解体して土地として売却した場合、3000万円までは免税になる制度です。
1)両親などの相続人が1人で住んでいたこと(空家になったことが必要)
2)賃貸等で貸したりしていないこと
3)相続(両親が亡くなってから)3年後の年末までに売却すること
4)解体して更地で売却すること
などいくつか条件がありますが、
それらを満たせばかなり大きな減税を受けることが可能です。
※相続した家が昭和56年6月1日以降だった場合は、
解体しても上記優遇は受けられません。
また、亡くなってから3年後の年末までがタイムリミットなので、
それを経過している場合は、旧耐震基準のお家でも対象になりません。
ご自身が住んでいた家を売却すると3000万円までは
税金が免税(かからない)となる制度です。
※セカンドハウスや別荘は対象外です
こちらもかなり大きな減税となるので、
適用となる場合は積極的に活用したい制度です。
リノ・ハウス株式会社 新潟市江南区の不動産売却実績
新潟市江南区東本町 戸建 戸建面積:27.69坪 土地面積:67.60坪 売却時期:令和5年6月
新潟市江南区横越上町 土地 土地面積:70.24坪 売却時期:令和5年2月
新潟市江南区袋津 戸建 戸建面積:27.83坪 土地面積:30.50坪 売却時期:令和4年9月
新潟市江南区平賀 戸建 戸建面積:25.05坪 土地 土地面積:63.12坪 売却時期:令和4年6月
新潟市江南区五月町 戸建 戸建面積:38.07坪 土地面積:70.94坪 売却時期:令和3年12月
新潟市江南区曽野木 土地 土地面積:78.41坪 売却時期:令和3年6月
新潟市江南区丸潟新田 土地 土地面積:181.94坪 売却時期:令和3年1月
新潟市江南区二本木 土地 土地面積:50.90坪 土地55.89坪 売却時期:令和2年12月、令和3年3月
新潟市江南区横越中央 土地 土地面積:276.69坪 売却時期:令和3年1月
新潟市江南区横越川根町 土地 土地面積:146.41坪 売却時期:令和3年1月
お客様の声
新潟市江南区で不動産売却をしたお客様
戸建売却 N様
【売却のご経緯】
競売でこの物件を取得して、遠方のため売却を依頼するところを探していたら、ネットで評判をみてよさそうだと思って依頼してみました。
【売却をお手伝いした内容について】
競売で取得された物件で道路が狭く、建物もかなり劣化していたため、販売は難易度が高いと思われましたが、価格も想定していたよりも抑えめでスタートさせていただきました。
【売却活動した結果】
1年程度とやや長期化しましたが、当初スタートよりも大分お値段を下げることもご了承いただいたので、無事ご成約につなげることができました。
土地売却 O様
【売却のご経緯】
元々施設をそこで運営されていましたが、移転してしばらく使用していなかった。そろそろ試算の売却をということでご相談いただきました。
【売却をお手伝いした内容について】
土地・建物両方にて売却をした場合の手残りシミュレーションもご提示したなかで、土地での販売をご選択いただきました。
こちらから査定をさせていただいた内容でスタートさせていただきました。
【売却活動した結果】
公開して間もなくお客様がついて、1か月程度で成約につなげることができました。ありがとうございました。
戸建売却 I様
【売却のご経緯】
元々新築時から住んでいましたが、ある程度住んで近くに新築を建てて住換えたため売却することにしました。
【売却をお手伝いした内容について】
当初から買取での売却をご希望されていたため、買取での査定金額をご提示のうえ、ご納得いただきました。
↓↓↓こちらでさらに多くのお客様の声をご紹介しています↓↓↓
Q:不動産の査定は無料でしょうか?
A:不動産査定は全て無料です。後から代金を請求することはございませんので、ご安心のうえご依頼ください。
Q:査定はどのような方法がありますか?
A:おおきく2つ方法がございます。
1)机上(概算)査定
訪問はせずに物件のプロフィールからだいたいの金額を査定する方法。金額に幅が出ます。
2)訪問(実)査定
訪問させていただき、正確な査定金額をお出しいたします。訪問時間はおおよそ30分~1時間です。
Q:査定結果はどのような形で教えてもらえますか?
A:1)対面でのご説明 2)メールや郵送で査定書をお送りする
どちらかの方法でご選択いただけます。
Q:査定結果はどれくらいでもらえますか?
A:おおむね1週間程度です。
Q:仲介と買取だとどれくらい金額が変わりますか?
A:物件ごとに個別性が高いため、一概に金額をお伝えすることが難しい側面から、物件を査定させていただいたうえで回答させていただいております。
Q:不動産売却にかかる費用はどんなものがありますか?
A:上記でご説明した通り、「仲介手数料」「測量費」「動産処理費」「登記費用」「印紙代」「解体費」などが主な費用になります。
物件やお客様の状況により、かかるものとかからないものがございます。
Q:仲介の場合、どらくらいの期間で売却ができますか?
A:おおむね3~6か月程度とお伝えしております。これ以上かかると金額が高いと思われている場合が多いので、金額面でのご相談をさせていただき、成約に繋げます。
Q:仲介での販売期間中の販売状況は教えてもらえる?
A:我々不動産会社に依頼いただく方法によって、報告義務というのがあり報告体制が異なります。
専任媒介契約(1社だけに売却を依頼する方法)ですと、2週間に1回と定められています。
一般媒介契約(複数社に依頼できる方法)ですと、報告義務がないので求めない限りは不動産会社は状況を定期的に報告しなくても良いことになっています。
Q:買取の場合、すぐに引っ越さなければならないの?
A:お住まいである住宅を買取らせていただく場合は、ご相談のうえお引渡時期を決定させていただきますのでご安心ください。
Q:結構荷物がたくさんあるのですが、処分はどうすればいい?
A:1)ご自身でやる方法 2)業者に有料で依頼する方法 3)弊社にやってもらう方法(買取の場合のみ) があります。
ご要望に応じて対応いたします。お気軽にご相談ください。
いかがでしたでしょうか!?
不動産の売却でお困りなら・・・
不動産売却の相談は無料でできます。
お待ちしています。
リノ・ハウスへお任せください。
土地・戸建・マンション・アパートなんでも対応いたします。
「相続」「住み替え」「借金」「離婚」「不要」などご理由は様々です。
不動産売却(仲介・買取)や、不動産の査定に関するご質問などがある際は、 ぜひお気軽にリノ・ハウスまでご相談ください!
テレビCMもNST(フジテレビ系)・TENY(日本テレビ系)にて継続して放映しておりまして、CMをみてお問い合わせくださるお客様も増えております。
新潟市江南区の不動産売却・不動産買取は、 ぜひリノ・ハウスへお問い合わせください。
皆様のお問い合わせを心よりお待ちしております。
また、不動産買取も積極的に行っております。 スピーディに売却をしたい場合など不動産買取の方が良い場合もございます。