2024-10-29
不動産売却時には、さまざまな書類の提出を求められますが、そのなかの1つに「権利証」があります。
権利証は不動産に関する重要な書類ですが、権利証を紛失した場合は、どうすれば良いのでしょか。
今回は、権利証とはなにか、その概要や紛失した場合に不動産を売却する方法や手続きをおこなう際の注意点について解説します。
新潟市で不動産の売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。
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不動産の権利証が重要な書類であることは知っていても、それがどのような意味を持っているのか、紛失したらどうすれば良いのかなど、詳細はよくわからないという方もいらっしゃるでしょう。
そこでまずは、「そもそも権利証とはなにか」という基礎知識から解説します。
権利証とは、土地や建物の登記が完了した際に、所有者に対して発行される書類のことで、正式には「登記済権利証」といいます。
権利証は、2004年まで発行されていましたが、2005年に施行された不動産登記法の改正により、「登記識別情報通知」に変更されました。
したがって、2005年以降に売買や相続、贈与などで不動産を取得した場合は、権利証ではなく登記識別情報通知が発行されます。
登記識別情報通知とは、登記識別情報が記載されている書類です。
登記識別情報とは、アラビア数字や記号を組み合わせた12桁の符号のことで、登記名義人ごとに定められます。
たとえば、一戸建ての場合、土地と建物をわけて登記するため、それぞれに定められた登記識別情報があるということです。
なお、登記識別情報に切り替わる前の古い権利証も有効です。
先述のとおり、不動産売却時には権利証の提出が求められます。
その際に権利証を紛失していても、再発行することはできません。
権利証は、不動産の所有者本人であることを証明する大切な書類であるため、紛失しないように保管しておきましょう。
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権利証は、不動産売却時に必要な書類であることや、再発行できないことを前章で解説しましたが、紛失してしまって見当たらないというケースもあるでしょう。
その場合、不動産を売却することはできないのでしょうか。
そこで次に、権利証を紛失した場合の3つの対処方法について解説します。
権利証を紛失してしまった場合、再度取得することはできませんが、所有者本人であることを証明すれば、不動産を売却することは可能です。
その方法として、以下の3つが挙げられます。
それぞれの方法について、順番に解説します。
方法1:事前通知制度を利用する
事前通知制度とは、権利証の提出や登記識別情報の提供をせずに登記申請をおこなった場合、登記名義人本人の意思による申請なのかどうかを確認し、登記手続きすることです。
登記申請の際に権利証を添付しなかった場合、登記官より登記名義人に対し、登記申請があったことを通知する書類がきます。
そして、登記名義人は、登記申請の内容について申し出なければなりません。
法務局から送られてきた通知書に必要事項を記入し、登記名義人本人が署名・捺印をして返送します。
これを法務局が受領したあと、登記が実行されます。
なお、提出期限は2週間に設定されるのが一般的です。
期限までに申し出なかった場合や、書類に不備があった場合は、登記申請が無効になるため注意が必要です。
方法2:公証人に認証してもらう
公証人とは、法務大臣から任命された法律の専門家のことです。
公証人に名義人本人であることを認証してもらい、法務局がその内容を認めれば、権利証がなくても登記できます。
方法3:司法書士に確認してもらう
登記手続きは、司法書士に依頼するのが一般的です。
登記手続きを依頼する際に、権利証を紛失したことを伝え、本人確認してもらうのも方法の1つです。
司法書士によって本人であると確認されると、権利証がなくても不動産を売却できます。
上記の3つのうちでおすすめなのは、司法書士に本人確認を依頼する方法です。
司法書士に依頼すれば、書類の不備なく、登記手続きまでスムーズに進みます。
ただし、司法書士に対する報酬として、3万円~5万円ほどの費用が発生することを覚えておきましょう。
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権利証を探しても見当たらない場合は、前章で解説したような方法で不動産売却をおこなうことが可能です。
しかし、手続きに関して注意すべき点がいくつかあります。
そこで最後に、権利証を紛失した状態で不動産売却をおこなうにあたって、あらかじめ知っておいたほうが良い注意点について解説します。
不動産売却時の登記手続きは、売却代金の決済と当日におこなう「所有権移転登記」です。
もし所有権移転登記の際に権利証を提出しなかった場合、先述のとおり、法務局から事前通知書が送られ、署名・捺印をして返送するといった手続きが必要です。
郵送でのやりとりや、法務局での確認作業などに時間がかかるため、実際に登記が実行されるのに2週間~1か月ほどかかる可能性があります。
買主にとっては、購入代金をすべて支払ったあと登記が完了するまでにそれだけの時間がかかるのは、不安要素です。
不動産は高額な買い物であるため、不安要素がある不動産を進んで購入する方は少ないでしょう。
つまり、権利証がないことで、スムーズに取引が進まない可能性があるのです。
したがって、事前通知制度を利用することを前提に売却を進めるのは、あまりおすすめしません。
司法書士に本人確認を依頼する場合、それをおこなうのは、どの司法書士でも良いわけではありません。
権利証がない場合に本人確認ができるのは、手続き代理人として所有権移転登記の代行を依頼した司法書士のみです。
たとえば、知り合いの司法書士に本人確認を依頼し、登記手続きは別の司法書士がおこなうといったことは認められないため注意が必要です。
先述のとおり、本人確認を依頼する司法書士は、手続き代理人でもあるため、本人確認を事前におこない書類を作成しておけば、決済のあとそのまま司法書士が法務局に提出できます。
しかし、公証人に認証してもらうためには、公証役場が空いている平日の時間内に直接売主が出向かなければなりません。
そのあと、法務局で所有権移転登記をおこなう流れになるため、時間と手間がかかります。
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不動産を売却すると、所有権移転登記をおこなう必要があるため、その際には登記名義人本人であることを証明する「権利証」を提出しなければなりません。
権利証を紛失すると再発行はできませんが、事前通知制度を利用するか、公証人や司法書士に本人確認を依頼し、法務局で認められれば、不動産の売却が可能です。
そのなかでも、権利証を紛失した場合の本人確認は、決済から所有権移転登記までスムーズに手続きできる司法書士に依頼することをおすすめします。
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